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石炭鉱業年金基金法施行令 第三条 (総会招集の手続)

昭和四十二年政令第二百七十六号政令
(総会招集の手続)

第三条

総会の招集は、急施を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前十日目に当たる日が終わるまでに、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を示し、定款で定める方法に従つてしなければならない。

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