(総会招集の手続) 第三条 総会の招集は、急施を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前十日目に当たる日が終わるまでに、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を示し、定款で定める方法に従つてしなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗