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石炭鉱業年金基金法施行令 第二条 (総会の招集)

昭和四十二年政令第二百七十六号政令
(総会の招集)

第二条

理事長は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2理事長は、必要があるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。

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