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石炭鉱業年金基金法施行令 第一条 (役員の選任)

昭和四十二年政令第二百七十六号政令
(役員の選任)

第一条

役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。ただし、出席者中に異議がないときは、定款の定めるところにより、指名推薦の方法によつて選任することができる。

2会員は、前項の選挙につき、定款の定めるところにより、当該選挙が行なわれる月の当該会員に係る掛金の額の算定の基礎となる石炭の総量に応じた個数の選挙権を有するものとする。

3会員は、定款の定めるところにより、第一項の選挙につき、書面又は代理人をもつて選挙権を行使することができる。

4前項の規定により選挙権を行使する者は、出席者とみなす。

5代理人は、五人以上の会員を代理することができない。

6代理人は、代理権を証する書面を石炭鉱業年金基金(以下「基金」という。)に提出しなければならない。

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(施行期日等)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
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(施行期日)
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この政令は、改正法の施行の日から施行する。

(施行期日)
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この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。

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