(労働基準監督官の権限)
第十三条
労働基準監督官は、この法律の規定を実施するために必要な限度において、事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問をすることができる。
2前項の規定により立入検査をする労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
労働基準監督官は、この法律の規定を実施するために必要な限度において、事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問をすることができる。
2前項の規定により立入検査をする労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。