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炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 第十六条 (罰則)

昭和四十二年法律第九十二号法律
(罰則)

第十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、五千円以下の罰金に処する。

  1. 第五条第一項、第二項又は第四項の規定に違反した者
  2. 第十三条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
  3. 前条の規定による報告を命ぜられて報告をせず、又は虚偽の報告をした者

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

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