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炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 第十五条 (報告)

昭和四十二年法律第九十二号法律
(報告)

第十五条

都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、この法律の規定を実施するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、使用者及び労働者に対し、厚生労働省令で定める事項の報告を命ずることができる。

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