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炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
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炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 第十四条
昭和四十二年法律第九十二号
法律
第十四条
労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行なう。
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