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炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 第十二条 (労働基準監督署長及び労働基準監督官)

昭和四十二年法律第九十二号法律
(労働基準監督署長及び労働基準監督官)

第十二条

労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。

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