(リハビリテーシヨン施設の整備) 第十一条 政府は、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症にかかつた被災労働者のためのリハビリテーシヨン施設の整備に努めなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗