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炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 第十一条 (リハビリテーシヨン施設の整備)

昭和四十二年法律第九十二号法律
(リハビリテーシヨン施設の整備)

第十一条

政府は、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症にかかつた被災労働者のためのリハビリテーシヨン施設の整備に努めなければならない。

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