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炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則
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炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 第十一条 (証票)
昭和四十二年労働省令第二十八号
府省令
(証票)
第十一条
法
第十三条第二項
の証票は、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)様式第十八号によるものとする。
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この条文が参照している条文
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 第13条
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