条文くん法令検索 AIに質問する

炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 第十一条 (証票)

昭和四十二年労働省令第二十八号府省令
(証票)

第十一条

第十三条第二項の証票は、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)様式第十八号によるものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第十一条(証票)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(労働基準監督署長及び労働基準監督官) 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 目次 第十二条(報告) →