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炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 第十二条 (報告)

昭和四十二年労働省令第二十八号府省令
(報告)

第十二条

使用者は、法第五条第一項又は第二項の規定による健康診断を行なつた場合(同条第三項ただし書の書面その他の物件の提出を受けた場合を含む。)には、遅滞なく、一酸化炭素中毒症健康診断等結果報告書(様式第五号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2使用者は、法の規定により、被災労働者に対して講ずべき措置について必要な事項に関し、都道府県労働局長又は労働基準監督署長から要求があつたときは、当該事項について報告しなければならない。

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