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医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令 第三条 (化粧品用タール色素)

昭和四十一年厚生省令第三十号府省令
(化粧品用タール色素)

第三条

法第六十二条において準用する法第五十六条第九号に規定する厚生労働省令で定めるタール色素は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げるタール色素(別表に規定する規格に適合するものに限る。)とする。ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。

  1. 化粧品(次号に掲げるものを除く。)別表第一部及び第二部に規定するタール色素
  2. 粘膜に使用されることがない化粧品別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素

2前項に規定する規格に適合するかどうかの判定については、第一条第二項の規定を準用する。

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