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医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令
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医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令 第九条 (経過措置)
昭和四十一年厚生省令第三十号
府省令
(経過措置)
第九条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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