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医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令
昭和四十一年厚生省令第三十号
府省令
· 条文 4 件 ·
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医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(医薬品用タール色素)
第二条
(医薬部外品用タール色素)
第三条
(化粧品用タール色素)
第九条
(経過措置)
別表
別表
(e-Gov)