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医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令 第一条 (医薬品用タール色素)

昭和四十一年厚生省令第三十号府省令
(医薬品用タール色素)

第一条

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第五十六条第九号に規定する厚生労働省令で定めるタール色素は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げるタール色素(別表に規定する規格に適合するものに限る。)とする。ただし、人体に直接使用されることがない医薬品については、全てのタール色素とする。

  1. 外用医薬品以外の医薬品別表第一部に規定するタール色素
  2. 外用医薬品(次号に掲げるものを除く。)別表第一部及び第二部に規定するタール色素
  3. 粘膜に使用されることがない外用医薬品別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素

2前項に規定する規格に適合するかどうかの判定は、別表第四部に定める方法によつて行うものとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

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