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医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令 第二条 (医薬部外品用タール色素)

昭和四十一年厚生省令第三十号府省令
(医薬部外品用タール色素)

第二条

法第六十条において準用する法第五十六条第九号に規定する厚生労働省令で定めるタール色素については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「人体に直接使用されることがない医薬品」とあるのは「人体に直接使用されることがない医薬部外品及び染毛剤」と読み替えるものとする。

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