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発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令 第十九条 (逆止め弁の設置)

昭和四十年通商産業省令第六十二号府省令
(逆止め弁の設置)

第十九条

放射性物質を含む一次冷却材を内包する容器若しくは管又は放射性廃棄物を処理する設備(排気筒並びに第二十八条及び第三十一条に規定するものを除く。第二十一条において同じ。)へ放射性物質を含まない流体を導く管には、逆止め弁を設けなければならない。ただし、放射性物質を含む流体が放射性物質を含まない流体を導く管に逆流するおそれがない場合は、この限りでない。

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