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発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令 第二十八条 (換気設備)

昭和四十年通商産業省令第六十二号府省令
(換気設備)

第二十八条

原子力発電所内の場所であつて、放射性物質により汚染された空気による放射線障害を防止する必要があるものには、次の各号により換気設備を施設しなければならない。

  1. 放射線障害を防止するために必要な換気能力を有するものであること。
  2. 放射性物質により汚染された空気が漏えいし難い構造で、かつ、逆流するおそれがないこと。
  3. 排出する空気を浄化する装置を設ける場合にあつては、ろ過装置の放射性物質による汚染の除去またはろ過装置の取替えが容易な構造であること。
  4. 吸気口は、放射性物質により汚染された空気を吸入し難いように施設すること。

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