(放射性物質による汚染の防止)
第二十九条
原子力発電所内の人がひん繁に出入りする建物等の内部の壁、床その他の放射性物質により汚染されるおそれがある部分であつて、人が触れるおそれがある部分の表面は、放射性物質による汚染を除去しやすいものでなければならない。
2原子力発電所には、人が触れるおそれがある物の放射性物質による汚染を除去する設備を施設しなければならない。
原子力発電所内の人がひん繁に出入りする建物等の内部の壁、床その他の放射性物質により汚染されるおそれがある部分であつて、人が触れるおそれがある部分の表面は、放射性物質による汚染を除去しやすいものでなければならない。
2原子力発電所には、人が触れるおそれがある物の放射性物質による汚染を除去する設備を施設しなければならない。