条文くん法令検索 AIに質問する

発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令 第二十九条 (放射性物質による汚染の防止)

昭和四十年通商産業省令第六十二号府省令
(放射性物質による汚染の防止)

第二十九条

原子力発電所内の人がひん繁に出入りする建物等の内部の壁、床その他の放射性物質により汚染されるおそれがある部分であつて、人が触れるおそれがある部分の表面は、放射性物質による汚染を除去しやすいものでなければならない。

2原子力発電所には、人が触れるおそれがある物の放射性物質による汚染を除去する設備を施設しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令第二十九条(放射性物質による汚染の防止)について教えてください」と聞く
← 第二十八条(換気設備) 発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令 目次 第二十九条の二 →