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発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令 第二十九条の二

昭和四十年通商産業省令第六十二号府省令

第二十九条の二

放射性物質により汚染するおそれがある管理区域内に開口部がある排水路であつて、原子力発電所外に排水を排出するものには、排水監視設備及び放射性物質を含む排水を安全に処理する設備を施設しなければならない。

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