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発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令 第二十七条 (生体遮蔽等)

昭和四十年通商産業省令第六十二号府省令
(生体遮蔽等)

第二十七条

原子力発電所内の場所であつて、外部放射線による放射線障害を防止する必要があるものには、次の各号により生体遮蔽を施設しなければならない。

  1. 放射線障害を防止するために必要な遮蔽能力を有するものであること。
  2. 開口部又は配管等の貫通部があるものにあつては、必要に応じて放射線漏えい防止措置が講じられていること。
  3. 自重、附加荷重および熱応力に耐えるものであること。

2原子炉施設並びに一次冷却材により駆動される蒸気タービン及びその附属設備は、通常運転時において当該施設又は設備からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による敷地周辺の空間線量率が別に告示する線量限度を十分下回るよう施設しなければならない。

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