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発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令 第二十六条 (燃料取扱設備)

昭和四十年通商産業省令第六十二号府省令
(燃料取扱設備)

第二十六条

燃料を取り扱う設備は、次の各号により施設しなければならない。

  1. 通常運転時において使用する燃料を取り扱う能力を有するものであること。
  2. 燃料が臨界に達するおそれがない構造であること。
  3. 崩壊熱により燃料が溶融しないものであること。
  4. 取扱い中に燃料が破損するおそれがないこと。
  5. 燃料を封入する容器は、取扱い中における衝撃、熱等に耐え、かつ、容易に破損しないものであること。
  6. 前号の容器は、内部に燃料を入れた場合に、放射線障害を防止するため、その表面の線量当量率及びその表面から一メートルの距離における線量当量率がそれぞれ別に告示する線量当量率を超えないように遮蔽できるものであること。ただし、管理区域内においてのみ使用されるものについては、この限りでない。
  7. 燃料取扱い中に燃料を取り扱うための動力源がなくなつた場合に、燃料を保持する機構を設ける等により燃料の落下を防止できること。

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