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発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令 第二十五条 (燃料貯蔵設備)

昭和四十年通商産業省令第六十二号府省令
(燃料貯蔵設備)

第二十五条

通常運転時に必要とする燃料体又は使用済燃料(以下「燃料」という。)を貯蔵する設備は、次の各号により施設しなければならない。

  1. 燃料が臨界に達するおそれがない構造であること。
  2. 崩壊熱により燃料が溶融しないものであること。
  3. 燃料を必要に応じて貯蔵することができる容量を有するものであること。
  4. 使用済燃料その他高放射性の燃料を貯蔵する水槽は、次によること。
    1. 水があふれ、又は漏れるおそれがない構造であること。
    2. 燃料の放射線を遮蔽するために必要な量の水があること。
    3. 燃料の被覆が著しく腐しよくするおそれがある場合は、これを防止すること。
    4. 水の漏えい及び水槽の水温の異常を検知できること。
    5. 燃料取扱い中に想定される燃料の落下時においてもその機能が損なわれないこと。
  5. 燃料落下により燃料が破損して放射性物質が放出されることに伴い公衆に放射線障害を及ぼすおそれがある場合、放射性物質による原子力発電所外への影響を低減するため、燃料貯蔵設備を格納する施設及び放射性物質の放出を低減する施設を施設すること。
  6. 使用済燃料を原子力発電所内に貯蔵する乾式キャスク(以下「キャスク」という。)は、次によること。
    1. 使用済燃料が内包する放射性物質を閉じ込めることができ、かつ、その機能を適切に監視できること。
    2. 使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有すること。
    3. 使用済燃料の被覆の著しい腐食又は変形を防止できること。
    4. キャスク本体等は、使用される温度、放射線、荷重その他の条件に対し、適切な材料及び構造であること。
  7. 取扱者以外の者がみだりに立ち入らないようにすること。

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