(燃料貯蔵設備)
第二十五条
通常運転時に必要とする燃料体又は使用済燃料(以下「燃料」という。)を貯蔵する設備は、次の各号により施設しなければならない。
- 一燃料が臨界に達するおそれがない構造であること。
- 二崩壊熱により燃料が溶融しないものであること。
- 三燃料を必要に応じて貯蔵することができる容量を有するものであること。
- 四使用済燃料その他高放射性の燃料を貯蔵する水槽は、次によること。
- イ水があふれ、又は漏れるおそれがない構造であること。
- ロ燃料の放射線を遮蔽するために必要な量の水があること。
- ハ燃料の被覆が著しく腐しよくするおそれがある場合は、これを防止すること。
- ニ水の漏えい及び水槽の水温の異常を検知できること。
- ホ燃料取扱い中に想定される燃料の落下時においてもその機能が損なわれないこと。
- イ
- 五燃料落下により燃料が破損して放射性物質が放出されることに伴い公衆に放射線障害を及ぼすおそれがある場合、放射性物質による原子力発電所外への影響を低減するため、燃料貯蔵設備を格納する施設及び放射性物質の放出を低減する施設を施設すること。
- 六使用済燃料を原子力発電所内に貯蔵する乾式キャスク(以下「キャスク」という。)は、次によること。
- イ使用済燃料が内包する放射性物質を閉じ込めることができ、かつ、その機能を適切に監視できること。
- ロ使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有すること。
- ハ使用済燃料の被覆の著しい腐食又は変形を防止できること。
- ニキャスク本体等は、使用される温度、放射線、荷重その他の条件に対し、適切な材料及び構造であること。
- イ
- 七取扱者以外の者がみだりに立ち入らないようにすること。