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発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令 第二十四条の三 (発電所緊急時対策所)

昭和四十年通商産業省令第六十二号府省令
(発電所緊急時対策所)

第二十四条の三

原子力発電所には、一次冷却系統に係る施設の損壊等が生じた場合に適切な措置をとるための発電所緊急時対策所を原子炉制御室以外の場所に施設しなければならない。

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