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発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令 第三十一条 (廃棄物貯蔵設備等)

昭和四十年通商産業省令第六十二号府省令
(廃棄物貯蔵設備等)

第三十一条

放射性廃棄物を貯蔵する設備は、次の各号により施設しなければならない。

  1. 通常運転時に発生する放射性廃棄物を貯蔵する容量があること。
  2. 放射性廃棄物が漏えいし難い構造であること。
  3. 崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱に耐え、かつ、化学薬品等により著しく腐しよくするおそれがないこと。

2固体状の放射性廃棄物を貯蔵する設備が設置される施設は、放射性廃棄物による汚染が広がらないように施設しなければならない。

3前条第二項の規定は、流体状の放射性廃棄物を貯蔵する設備が設置される施設に準用する。この場合において、「流体状の放射性廃棄物を処理する設備」とあるのは「流体状の放射性廃棄物を貯蔵する設備」と読み替えるものとする。

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