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発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令 第三十二条 (原子炉格納施設)

昭和四十年通商産業省令第六十二号府省令
(原子炉格納施設)

第三十二条

原子力発電所には、一次冷却系統に係る施設の故障又は損壊の際の漏えい率が公衆に放射線障害を及ぼすおそれがないよう、次の各号により原子炉格納施設を施設しなければならない。

  1. 原子炉格納容器にあつては、次によること。
    1. 一次冷却系統に係る施設の故障又は損壊の際に想定される最大の圧力及び最高の温度に耐えること。
    2. 原子炉格納容器に開口部を設ける場合には気密性を確保すること。
    3. 原子炉格納容器を貫通する箇所及び出入口は、想定される漏えい量等に応じて漏えい試験ができること。
  2. 原子炉格納容器を貫通して取り付ける管には、次により隔離弁(閉鎖隔離弁(ロック装置が付されているものに限る。)又は自動隔離弁(隔離機能がない逆止め弁を除く。)をいう。以下同じ。)を設けること。
    1. 原子炉格納容器に取り付ける管であつて原子炉格納容器を貫通するものには当該貫通箇所の内側及び外側であつて近接した箇所に一個の隔離弁を施設すること。
    2. 前イにかかわらず、次によることができる。
    3. 前イ及びロの規定にかかわらず、次の場合には隔離弁を設けることを要しない。
    4. 隔離弁は、閉止後において駆動動力源が喪失した場合でも隔離機能が失われないこと。
    5. 隔離弁は、想定される漏えい量等に応じて漏えい試験ができること。
  3. 一次冷却系統に係る施設の故障又は損壊の際に生ずる水素及び酸素により原子炉格納容器の安全性に支障を生ずるおそれがある場合は、水素又は酸素の濃度を抑制する設備を施設すること。
  4. 一次冷却系統に係る施設の故障又は損壊の際に原子炉格納容器から気体状の放射性物質が漏えいすることにより公衆に放射線障害を及ぼすおそれがある場合は、当該放射性物質の濃度を低減する設備(当該放射性物質を格納する施設を含む。)を施設すること。
  5. 一次冷却系統に係る施設の故障又は損壊の際に生ずる原子炉格納容器内の圧力及び温度の上昇により原子炉格納容器の安全性に支障が生ずることを防止するため、原子炉格納容器内において発生した熱を除去する設備(以下「格納容器熱除去設備」という。)を次により施設すること。
    1. 格納容器熱除去設備は、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに冷却材中の異物の影響の想定される最も厳しい条件下においても、正常に機能すること。
    2. 格納容器熱除去設備は、その能力を確認するために、原子炉の運転中に試験ができること。

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