(一次冷却材の排出) 第十八条 放射性物質を含む一次冷却材(第十六条第四号の装置から排出される放射性物質を含む流体を含む。)を通常運転時において一次冷却系統外に排出する場合は、これを安全に処理する装置を施設しなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗