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発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令 第十八条 (一次冷却材の排出)

昭和四十年通商産業省令第六十二号府省令
(一次冷却材の排出)

第十八条

放射性物質を含む一次冷却材(第十六条第四号の装置から排出される放射性物質を含む流体を含む。)を通常運転時において一次冷却系統外に排出する場合は、これを安全に処理する装置を施設しなければならない。

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