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発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令 第十七条 (非常用炉心冷却設備)

昭和四十年通商産業省令第六十二号府省令
(非常用炉心冷却設備)

第十七条

原子力発電所には、非常用炉心冷却設備を施設しなければならない。

2非常用炉心冷却設備は、次の機能を有するものでなければならない。

  1. 燃料被覆管の温度が燃料材の溶融又は燃料体の著しい破損を生ずる温度を超えて上昇することを防止できるものであること。
  2. 燃料被覆管と冷却材との反応により著しく多量の水素を生ずるものでないこと。

3非常用炉心冷却設備は、原子炉圧力容器内又は原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに冷却材中の異物の影響につき想定される最も厳しい条件下においても、正常に機能する能力を有するものでなければならない。

4非常用炉心冷却設備は、その能力の維持状況を確認するため、原子炉の運転中に試験ができるように施設しなければならない。

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