(原子炉冷却材圧力バウンダリの漏えい等) 第十六条の三 原子炉冷却材圧力バウンダリには、原子炉冷却材の流出を制限するために隔離装置を施設しなければならない。2原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材の漏えいを検出する装置を施設しなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条の三を開く ↗