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発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令 第十六条の二 (原子炉冷却材圧力バウンダリ)

昭和四十年通商産業省令第六十二号府省令
(原子炉冷却材圧力バウンダリ)

第十六条の二

原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器は、一次冷却系統に係る施設の損壊等に伴う衝撃、炉心の反応度の変化による荷重の増加等に耐えるように施設しなければならない。

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