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発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令 第十六条 (循環設備等)

昭和四十年通商産業省令第六十二号府省令
(循環設備等)

第十六条

原子力発電所には、次の各号に掲げる設備を施設しなければならない。

  1. 原子炉圧力容器内において発生した熱を除去するために、熱を輸送することができる容量の一次冷却材を循環させる設備
  2. 負荷の変動等による原子炉圧力容器内の圧力の変動を自動的に調整する設備
  3. 通常運転時又は一次冷却材の小規模漏えい時等に生じた一次冷却材の減少分を自動的に補給する設備
  4. 一次冷却材中の不純物及び放射性物質の濃度を原子力発電所の運転に支障を及ぼさない値以下に保つ設備
  5. 原子炉停止時(短時間の全交流動力電源喪失時を含む。)に原子炉圧力容器内において発生した残留熱を除去することができる設備
  6. 前号の設備により除去された熱を最終的な熱の逃がし場へ輸送することができる設備

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