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発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令 第十五条 (一次冷却材)

昭和四十年通商産業省令第六十二号府省令
(一次冷却材)

第十五条

一次冷却材は、通常運転時における圧力、温度および放射線によつて起る最もきびしい条件において、必要な物理的および化学的性質を保持するものでなければならない。

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