(熱遮蔽材) 第十四条 放射線により材料が著しく劣化するおそれがある原子炉圧力容器には、これを防止するため熱遮蔽材を施設しなければならない。2前項の熱遮蔽材は、熱応力による変形により原子炉の運転に支障を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗