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発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令 第十四条 (熱遮蔽材)

昭和四十年通商産業省令第六十二号府省令
(熱遮蔽材)

第十四条

放射線により材料が著しく劣化するおそれがある原子炉圧力容器には、これを防止するため熱遮蔽材を施設しなければならない。

2前項の熱遮蔽材は、熱応力による変形により原子炉の運転に支障を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。

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