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発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令 第十三条 (炉心等)

昭和四十年通商産業省令第六十二号府省令
(炉心等)

第十三条

燃料体、減速材および反射材ならびにこれらを支持する構造物の材料は、通常運転時における圧力、温度および放射線によつて起る最もきびしい条件において、必要な物理的および化学的性質を保持するものでなければならない。

2燃料体、減速材および反射材ならびにこれらを支持する構造物は、最高使用圧力、自重、附加荷重等に耐えるものでなければならない。

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