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発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令 第二十条 (計測装置)

昭和四十年通商産業省令第六十二号府省令
(計測装置)

第二十条

原子力発電所には、次の各号に掲げる事項を計測する装置を施設しなければならない。この場合において、直接計測することが困難な場合は、当該事項を間接的に測定する装置をもつて替えることができる。

  1. 炉心における中性子束密度
  2. 炉周期
  3. 制御棒の位置及び液体制御材を使用する場合にあつては、その濃度
  4. 一次冷却材に関する次の事項
    1. 放射性物質及び不純物の濃度
    2. 原子炉圧力容器の入口及び出口における圧力、温度及び流量
  5. 原子炉圧力容器(加圧器がある場合は、加圧器)内及び蒸気発生器内の水位
  6. 原子炉格納容器内の圧力、温度、可燃性ガスの濃度、放射性物質の濃度及び線量当量率
  7. 主蒸気管中及び空気抽出器排ガス中等の放射性物質の濃度
  8. 蒸気発生器の出口における二次冷却材の圧力、温度及び流量並びに二次冷却材中の放射性物質の濃度
  9. 排気筒の出口又はこれに近接する箇所における排気中の放射性物質の濃度
  10. 排水口又はこれに近接する箇所における排水中の放射性物質の濃度
  11. 十一
    放射性物質により汚染するおそれがある管理区域(管理区域のうち、その場所における外部放射線に係る線量のみが第二条第九号の規定に基づき告示する線量を超えるおそれがある場所を除いた場所をいう。以下同じ。)内に開口部がある排水路の出口又はこれに近接する箇所における排水中の放射性物質の濃度
  12. 十二
    管理区域内において人が常時立ち入る場所その他放射線管理を特に必要とする場所(燃料取扱場所等をいう。)の線量当量率
  13. 十三
    周辺監視区域に隣接する地域における空間線量率及び放射性物質濃度
  14. 十四
    原子力発電所における風向及び風速

2前項第六号に掲げる装置であつて線量当量率を計測する装置にあつては、多重性及び独立性を有しなければならない。

3第一項第一号及び第三号から第十四号までに掲げる事項を計測する装置にあつては、計測結果を表示し、かつ、記録することができるものでなければならない。

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