条文くん法令検索 AIに質問する

法人税法施行令 第十条 (棚卸資産の範囲)

昭和四十年政令第九十七号政令
(棚卸資産の範囲)

第十条

第二条第二十号(棚卸資産の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。

  1. 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
  2. 半製品
  3. 仕掛品(半成工事を含む。)
  4. 主要原材料
  5. 補助原材料
  6. 消耗品で貯蔵中のもの
  7. 前各号に掲げる資産に準ずるもの

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 27 件
(災害損失金の損金算入に関する経過規定)
附則

新令第百十六条(災害による繰越損失金の範囲)の規定を適用する場合において、同条に規定する欠損金額のうちに旧法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第九条第六項(青色申告書を提出しない法人の災害による繰越損失金の損金算入)の規定により各事業年度の所得の計算上損金に算入された金額があるときは、当該金額を新令第百十六条に規定する損失の額の合計額に達するまでの金額から控除した金額をもつて当該損失の額の合計額に達するまでの金額とする。

(控除対象外国法人税の額とされないものに関する経過措置)
附則

新令第百四十二条の三第四項(控除対象外国法人税の額とされないもの)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(返品調整引当金に関する経過措置)
附則

法人が改正法附則第九条第二項(割賦販売等に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合における新令第百一条第一項(返品調整引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用については、同項第一号中「第六十二条第二項(長期割賦販売等)に規定する長期割賦販売等」とあるのは「第六十二条第二項(長期割賦販売等)に規定する長期割賦販売等及び法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号。以下この号において「平成十年改正法」という。)附則第九条第二項(割賦販売等に関する経過措置)に規定する経過措置対象割賦販売等」と、「同条第一項本文の規定の適用を受けたもの」とあるのは「法第六十二条第一項本文の規定又は平成十年改正法附則第九条第二項の規定の適用を受けたもの」と、「同条第二項に規定する長期割賦販売等」とあるのは「法第六十二条第二項に規定する長期割賦販売等及び平成十年改正法附則第九条第二項に規定する経過措置対象割賦販売等」とする。

(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の届出に関する経過措置)
附則

改正事業年度開始の時において有価証券を有する法人については、その時にその有価証券を取得したものとみなして、新令第百十九条の五第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)の規定を適用する。

(匿名組合契約等に基づき利益の分配を受ける権利から生ずる所得に対する法人税に関する経過措置)
附則

施行日前に旧令第百七十七条第一項第四号(国内にある資産の所得)に掲げる利益の分配を受ける権利の運用又は保有から生じた所得については、なお従前の例による。

(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
附則

新令第七十九条第一号、第二号及び第四号から第八号まで(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に交付を受ける新令第七十九条第一号、第二号又は第四号から第八号までに掲げる助成金、給付金又は補助金について適用し、法人が同日前に交付を受けた旧令第七十九条第一項第一号、第二号又は第四号から第九号まで(国庫補助金等の範囲)に掲げる助成金、給付金又は補助金については、なお従前の例による。

2新令第七十九条第三号の規定は、法人が附則第一条第四号に定める日以後に交付を受ける新令第七十九条第三号に掲げる助成金について適用し、法人が同日前に交付を受けた旧令第七十九条第一項第三号に掲げる助成金については、なお従前の例による。

(連結法人の陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第四十九条第十項、第十二項、第十四項又は第十六項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の六(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)の規定の適用については、同条第二項の表第六十条の二第一項の項中「第四十八条(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「第四十八条(倉庫用建物等の割増償却)の規定」と、「又は第六十八条の三十六(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「若しくは第六十八条の三十六(倉庫用建物等の割増償却)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号。以下この項において「平成十六年改正法」という。)附則第四十九条第十項、第十二項若しくは第十六項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十六年改正法第七条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十二(第一項第二号に係る部分に限る。)、第六十八条の三十四第一項若しくは第六十八条の三十六(農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却等)若しくは平成十六年改正法附則第四十九条第十四項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第六十八条の三十五(特定再開発建築物等の割増償却)の規定」とする。

(減資等の場合の株式の譲渡原価の額等に関する経過措置)
附則

新令第百十九条の九第二項(減資等の場合の株式の譲渡原価の額等)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する払戻し等について適用し、法人が施行日前に行った旧令第百十九条の九第二項(減資等の場合の株式の譲渡原価の額等)に規定する払戻し等については、なお従前の例による。

(繰延資産の範囲に関する経過措置)
附則

法人が会社法施行日前に支出した旧令第十四条第一項第二号(繰延資産の範囲)に規定する建設利息については、なお従前の例による。

2新令第十四条第一項第六号(繰延資産の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する社債発行費について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第十四条第一項第七号に規定する社債発行費については、なお従前の例による。

(棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)
附則

施行日の前日の属する事業年度においてその有する棚卸資産について旧令第二十八条第一項第二号(棚卸資産の評価の方法)に規定する低価法を選定している法人が、施行日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(以下この条において「経過事業年度」という。)において、その選定に係る事業の種類及び資産の区分(新令第二十九条第一項(棚卸資産の評価の方法の選定)に規定する事業の種類及び資産の区分をいう。以下この条において同じ。)と同一の事業の種類及び資産の区分に属する当該経過事業年度終了の時において有する棚卸資産(当該終了の時におけるその取得のために通常要する価額(以下この条において「再調達原価」という。)が新令第二十八条第一項第二号(棚卸資産の評価の方法)に規定する原価法により評価した価額に満たないものに限るものとし、当該経過事業年度において当該事業の種類及び資産の区分に属する棚卸資産につき同項第一号に規定する原価法を選定した場合における当該棚卸資産を除く。)について、その確定した決算の基礎となった棚卸資産の受入れ及び払出しに関する帳簿に、その後の各事業年度における棚卸資産の評価額の計算の基礎とすべきものとして当該再調達原価を記載した場合には、当該再調達原価を新令第二十八条第一項第二号に規定する終了の時における価額及び同条第二項第一号に規定する価額として、同条の規定を適用する。

(耐用年数の短縮に関する経過措置)
附則

新令第五十七条第七項(耐用年数の短縮)の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に終了する事業年度において同項に規定する更新資産の取得をした場合について適用する。

2新令第五十七条第八項の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に終了する事業年度において同項の減価償却資産の取得をした場合について適用する。

(外国法人税の範囲に関する経過措置)
附則

新令第百四十一条(外国法人税の範囲)の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において納付することとなる同条第一項に規定する外国法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において納付することとなった旧令第百四十一条第一項(外国法人税の範囲等)に規定する外国法人税については、なお従前の例による。

(支出した寄附金の額に関する経過措置)
附則

十月旧令第七十八条第二項(支出した寄附金の額)の内国法人又は他の内国法人の平成二十二年九月三十日以前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として十月旧法第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額若しくは当該法人税に係る附帯税の負担額又は当該法人税の減少額として収入すべき金額として同項の規定により計算される金額については、なお従前の例による。

(外貨建資産等の評価換えをした場合のみなし取得による換算に関する経過措置)
附則

新令第百二十二条の二(同条に規定する評価換え等に係る部分に限る。)(外貨建資産等の評価換えをした場合のみなし取得による換算)の規定は、法人が施行日以後にする同条に規定する評価換え等について適用し、法人が施行日前にした旧令第百二十二条の二(外貨建資産等の評価換えをした場合のみなし取得による換算)に規定する評価換え等については、なお従前の例による。

(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に関する経過措置)
附則

新令第百四十二条の二第一項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)の規定は、内国法人の平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度において納付することとなる同項に規定する外国法人税の額について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度において納付することとなった旧令第百四十二条の三第一項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第八条の規定による改正後の法人税法施行令第百三十九条の四第六項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に行う消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れ(経過措置対象課税仕入れを除く。)及び法人が施行日以後に同項第二号に規定する保税地域から引き取る同項第十一号に規定する課税貨物について適用し、法人が施行日前に行った同項第十二号に規定する課税仕入れ(経過措置対象課税仕入れを含む。)及び法人が施行日前に同項第二号に規定する保税地域から引き取った同項第十一号に規定する課税貨物については、なお従前の例による。

2前項に規定する経過措置対象課税仕入れとは、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第四号又は第五号に掲げるものに該当するもの(令和五年十月一日以後に行うものにあっては、新消費税法(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第四十四条第一項に規定する新消費税法をいう。)第三十条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)をいう。

(一般寄附金の連結損金算入限度額に関する経過措置)
附則

新令第百五十五条の十三第二項(一般寄附金の連結損金算入限度額)の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入額の計算に関する経過措置)
附則

新令第百五十五条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入額の計算)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(新法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2連結法人の連結親法人事業年度が施行日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度における新令第百五十五条の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「百分の五十」とあるのは、その連結親法人事業年度が施行日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度については「百分の三十五」と、その連結親法人事業年度が同年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度については「百分の四十」と、その連結親法人事業年度が同年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度については「百分の四十五」とする。

(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
附則

第一条の規定(附則第一条第一号の二(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行令第百三十九条の十第一項(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2法人の令和元年十月一日前に開始した事業年度における新令第百三十九条の十第一項の規定の適用については、同項中「控除する金額に百分の十・四」とあるのは、「控除する金額に百分の十六・三」とする。

3第一条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行令第百三十九条の十第二項第二号ロの規定は、法人の附則第一条第六号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例等に関する経過措置)
附則

十月新令第百十一条の二(譲渡制限付株式の範囲等)及び第百十一条の三(譲渡制限付新株予約権の範囲等)の規定は、法人が平成二十九年十月一日以後にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)をする十月新法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式及び当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する承継譲渡制限付株式並びに十月新法第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権及び当該特定新株予約権に係る同項に規定する承継新株予約権について適用し、法人が同日前にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)をした改正法第二条の規定(改正法附則第一条第三号ロ(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この項において「十月旧法」という。)第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式及び当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する承継譲渡制限付株式並びに十月旧法第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権及び当該新株予約権に係る同項に規定する承継新株予約権については、なお従前の例による。

2施行日から平成二十九年九月三十日までの間における新令第百十一条の二(譲渡制限付株式に係る株式の保有関係等)の規定の適用については、同条第五項中「)に相当する金額と」とあるのは、「に相当する金額)と」とする。

(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)
附則

新令第百十九条第一項第十号(有価証券の取得価額)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する適格株式交換等について適用し、施行日前に行われた旧令第百十九条第一項第十号(有価証券の取得価額)に規定する適格株式交換等については、なお従前の例による。

2新令第百十九条の三第十項から第十三項まで及び第十五項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)の規定は、施行日以後に行われる合併、分割型分割、分社型分割及び株式交換について適用し、施行日前に行われた合併、分割型分割、分社型分割及び株式交換については、なお従前の例による。

(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
附則

新令第百二十三条の八第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2改正法附則第十九条第三項の規定の適用を受ける法人の同項に規定する経過事業年度については、同項に規定する短期売買商品等に該当する暗号資産は法人税法施行令第百二十三条の八第三項第二号に掲げる資産に該当しないものとして、同項(同条第十四項、第十七項又は第十八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
附則

新令第百五十五条の二十五(第一号ハ(1)に係る部分を除く。)の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2施行日から附則第一条第三号に定める日の前日までの間における新令第百五十五条の二十五の規定の適用については、同条第一号ハ(1)中「、第六十八条の十五の六」とあるのは、「又は第六十八条の十五の六」とする。

(棚卸資産の取得価額の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第十五条第二項後段の規定により旧事業年度とみなされた事業年度において旧法人税法第六十一条の十二第一項の規定が適用された旧法人税法施行令第三十三条第三項に規定する時価評価資産の評価額の計算については、なお従前の例による。

(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
附則

新令第百三十九条の十の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

(特定受益証券発行信託の元本の払戻しの場合の受益権の譲渡原価の額等に関する経過措置)
附則

令和八年新令第百十九条の九の二第二項の規定は、令和八年四月一日以後に行われる同条第一項に規定する払戻しについて適用する。

(法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十一号)附則第七条第七項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の償却限度額の計算について適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法人税法施行令第十条(棚卸資産の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

国税庁 質疑応答事例

← 第九条(利益積立金額) 法人税法施行令 目次 第十一条(有価証券に準ずるものの範囲) →