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所得税法施行令 第二百八十七条 (年金に係る契約の範囲)

昭和四十年政令第九十六号政令
(年金に係る契約の範囲)

第二百八十七条

法第百六十一条第一項第十四号(国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、第百八十三条第三項(生命保険契約等の意義)に規定する生命保険契約等又は第百八十四条第一項(損害保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等であつて、年金を給付する定めのあるものとする。

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