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所得税法施行令 第二百九十六条 (生命保険契約等に基づく年金等に係る課税標準)

昭和四十年政令第九十六号政令
(生命保険契約等に基づく年金等に係る課税標準)

第二百九十六条

第百六十九条第五号(分離課税に係る所得税の課税標準)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  1. 第百六十九条第五号に規定する契約が第二百八十七条(年金に係る契約の範囲)に規定する生命保険契約等であつて年金のみを支払う内容のものである場合同号に規定する支払を受けるべき金額に第百八十三条第一項第二号(生命保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する割合を乗じて計算した金額
  2. 第百六十九条第五号に規定する契約が第二百八十七条に規定する生命保険契約等であつて年金のほか一時金を支払う内容のものである場合次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
    1. 第百六十九条第五号に規定する支払を受けるべき金額が年金の金額であるとき。 当該金額に第百八十三条第一項第三号の規定による計算をした後の同項第二号に規定する割合を乗じて計算した金額
    2. 第百六十九条第五号に規定する支払を受けるべき金額が一時金の金額であるとき。 第百八十三条第二項第三号の規定による計算をした後の同項第二号に規定する保険料又は掛金の総額
  3. 第百六十九条第五号に規定する契約が第二百八十七条に規定する損害保険契約等である場合同号に規定する支払を受けるべき金額に第百八十四条第一項第二号(損害保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する割合を乗じて計算した金額

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