(更正及び決定) 第二百九十五条 法第百六十八条(更正及び決定)において準用する法第二編第八章(更正及び決定)の規定の適用に係る事項については、前編第八章(更正及び決定)の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第二百九十五条を開く ↗