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所得税法施行令 第二百九十五条 (更正及び決定)

昭和四十年政令第九十六号政令
(更正及び決定)

第二百九十五条

第百六十八条(更正及び決定)において準用する法第二編第八章(更正及び決定)の規定の適用に係る事項については、前編第八章(更正及び決定)の規定を準用する。

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