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所得税法施行令 第二百九十四条 (更正の請求の特例)

昭和四十年政令第九十六号政令
(更正の請求の特例)

第二百九十四条

第百六十七条(更正の請求の特例)において準用する法第二編第七章(更正の請求の特例)の規定の適用に係る事項については、前編第七章(更正の請求の特例)の規定を準用する。

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