条文くん法令検索 AIに質問する

所得税法施行令 第二百八十六条 (事業の広告宣伝のための賞金)

昭和四十年政令第九十六号政令
(事業の広告宣伝のための賞金)

第二百八十六条

法第百六十一条第一項第十三号(国内源泉所得)に規定する政令で定める賞金は、国内において事業を行う者から当該事業の広告宣伝のために賞として支払を受ける金品その他の経済的な利益(旅行その他の役務の提供を内容とするもので、金品との選択をすることができないものとされているものを除く。)とする。

e-Gov法令検索で第二百八十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所得税法施行令第二百八十六条(事業の広告宣伝のための賞金)について教えてください」と聞く
← 第二百八十五条(国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲) 所得税法施行令 目次 第二百八十七条(年金に係る契約の範囲) →