条文くん法令検索 AIに質問する

所得税法施行令 第二百八十八条 (匿名組合契約に準ずる契約の範囲)

昭和四十年政令第九十六号政令
(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)

第二百八十八条

法第百六十一条第一項第十六号(国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。

e-Gov法令検索で第二百八十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所得税法施行令第二百八十八条(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二百八十七条(年金に係る契約の範囲) 所得税法施行令 目次 第二百八十九条(国内に源泉がある所得) →