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所得税法施行令 第三百二十七条 (匿名組合契約等の範囲)

昭和四十年政令第九十六号政令
(匿名組合契約等の範囲)

第三百二十七条

第二百十条(源泉徴収義務)に規定する政令で定める契約は、第二百八十八条(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)に規定する契約とする。

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