第十三条
法第三条第一項(居住者及び非居住者の区分)に規定する政令で定める者は、日本の国籍を有する者で、現に国外に居住し、かつ、その地に永住すると認められるものとする。
法第三条第一項(居住者及び非居住者の区分)に規定する政令で定める者は、日本の国籍を有する者で、現に国外に居住し、かつ、その地に永住すると認められるものとする。
昭和三十九年分の所得税につき旧法第十一条の三(世帯員が資産所得を有する場合の所得の計算等)の規定の適用があつた場合における同条第一項に規定する主たる所得者及び世帯員の昭和四十年分の法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、旧法第十一条の三、旧令第十八条の二(資産所得の合算課税の場合の税額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、法附則第十四条第一項から第三項まで(昭和四十年分の予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
改正法附則第十六条第一項(製品保証等引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の二(製品保証等引当金)の規定の適用については、旧令第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(製品保証等引当金勘定への繰入限度額等)の規定は、なおその効力を有する。
2前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第百六十三条の五の規定は、改正法附則第十六条第二項の製品保証等引当金勘定の金額を有する居住者が死亡した場合について準用する。
新令第百八十四条(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)の規定は、個人が平成十九年一月一日以後に支払を受ける同条第一項に規定する損害保険契約等に基づく年金又は同条第二項に規定する損害保険契約等(同項に規定する少額短期保険業者と締結した損害保険契約以外のものに限る。)に基づく同条第四項に規定する満期返戻金等について適用し、個人が同日前に支払を受けた旧令第百八十四条第一項(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等に基づく年金又は同条第二項に規定する損害保険契約等に基づく同条第四項に規定する満期返戻金等については、なお従前の例による。
2新令第百八十四条第二項から第四項までの規定は、個人が施行日以後に支払を受ける同条第二項に規定する損害保険契約等(同項に規定する少額短期保険業者と締結した損害保険契約に限る。)に基づく同条第四項に規定する満期返戻金等について適用する。
新令第百八十四条(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)の規定は、個人が施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する損害保険契約等に基づく年金又は同条第二項に規定する損害保険契約等に基づく満期返戻金等について適用し、個人が施行日前に支払を受けるべき旧令第百八十四条第一項(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等に基づく年金又は同条第二項に規定する損害保険契約等に基づく満期返戻金等については、なお従前の例による。
新令第二百十七条第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に支出する新法第七十八条第一項(寄附金控除)に規定する特定寄附金について適用する。
2個人が、旧民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この項において「整備法」という。)第三十八条(民法の一部改正)の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人をいう。)に対して、当該旧民法法人の移行登記日(整備法第百六条第一項(移行の登記)(整備法第百二十一条第一項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をする日をいう。)の前日までに寄附をした場合のその寄附に係る支出金については、旧令第二百十七条第一項第二号及び第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)並びに同条第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項第二号中「民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人(」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この号において「整備法」という。)第三十八条(民法の一部改正)の規定による改正前の民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人であつて整備法第四十条第一項(社団法人及び財団法人の存続)の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(移行の登記)(整備法第百二十一条第一項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項(認可の取消し)の規定により整備法第四十五条(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を取り消されたものを除く。」と、同号ホ中「第五十三条第一項」とあるのは「第百六十七条第一項」と、同項第三号中「民法第八十四条の二(都道府県の執行機関による主務官庁の事務の処理)その他の法令の規定により当該」とあるのは「当該」とする。
新令第三百五十条の四第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、施行日以後に同項の申請書の同項に規定する提出をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百五十条の四第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書の提出をした場合については、なお従前の例による。
平成二十六年改正法附則第十一条第二項(非居住者に対する課税の方法等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年旧所得税法第百六十四条第一項(非居住者に対する課税の方法)及び第百六十五条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定の適用については、旧令第二百八十九条から第二百九十二条まで(非居住者の有する支店その他事業を行なう一定の場所等)の規定は、なおその効力を有する。
新令第三百十九条(保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示)の規定は、平成三十年分以後の所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第三百四十五条第一項(第三号に係る部分に限る。)(交付金銭等の受領者の告知等)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する株式分配について適用する。
新令第二百五条第一項(雑損控除の適用を認められる親族の範囲)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第三百五十条の三第四項、第三百五十条の四第五項及び第三百五十条の五の規定は、施行日以後に新令第三百五十条の三第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百五十条の三第一項から第三項までの規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
2新令第三百五十条の四第四項の規定は、施行日以後に新令第三百五十条の三第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用する。
改正法附則第十一条第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。