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山村振興法 第三条 (山村振興の目標)

昭和四十年法律第六十四号法律
(山村振興の目標)

第三条

山村の振興は、前条の基本理念(次条第一項及び第五条第一項において単に「基本理念」という。)にのつとり、次に掲げる目標に従つて推進されなければならない。

  1. 道路その他の交通施設等の整備及び住民の日常的な移動のための交通手段の確保を図ることにより、山村とその他の地域及び山村内の交通の機能を確保し及び向上させること。
  2. 一の二
    通信施設の整備等を図ることにより、山村におけるデジタル社会(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定するデジタル社会をいう。以下同じ。)の形成を促進すること。
  3. 農道、林道、牧道等の整備、電力施設の整備等を図ることにより、土地、森林、水等の未利用資源を開発すること。
  4. 農林水産業の生産性の向上、農業生産の基盤及び林業生産の基盤の整備及び保全、農業経営及び林業経営の近代化、観光の開発、地域の特性を生かした農林水産物の加工業及び販売業等の導入、地域資源の活用による特産物の生産の育成、再生可能エネルギーの利用の推進、木材の利用の促進等を図ることにより、産業を振興し、併せて安定的な雇用を増大すること。
  5. 砂防設備、保安林、地すべり防止施設その他の国土保全施設の整備、防災体制の強化等を図ることにより、水害、風害、雪害、林野火災等の災害を防除すること。
  6. 学校、診療所、公民館等の教育、厚生及び文化に関する施設の整備、医療の確保、介護サービス及び障害福祉サービスの確保、高齢者及び児童の福祉その他の福祉の増進、子育て環境の確保、教育環境の整備、集落の整備、生活改善、労働条件の改善等を図ることにより、住民の生活の安定と福祉の向上を図ること。
  7. 山村への移住並びに山村における定住及び特定居住の促進、地域間交流の促進、地域社会の担い手となる人材の育成等を図ることにより、多様な人材を確保し及び育成すること。

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(保全事業等の計画に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第十二条第一項の認定を受けている保全事業等の計画(その変更につき同条第五項の認定があったときは、その変更後のもの)は、新法第十二条第一項の認定を受けた保全事業等の計画とみなす。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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