条文くん法令検索 AIに質問する

山村振興法 第四条 (国の責務)

昭和四十年法律第六十四号法律
(国の責務)

第四条

国は、基本理念にのつとり、前条の目標を達成するため、山村の振興のために必要な施策を総合的に策定し及び実施する責務を有する。

2国は、山村の振興のために必要な事業の実施に関し、国の負担又は補助に係る事業に対する負担又は補助についての条件の改善、地方公共団体の財源の確保、資金の融通の適正円滑化その他財政上、金融上及び税制上の措置を講ずるよう配慮するとともに、国有林野の積極的活用その他適切な施策の確立及び拡充に努めなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「山村振興法第四条(国の責務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(山村振興の目標) 山村振興法 目次 第五条(地方公共団体の責務) →