条文くん法令検索 AIに質問する

山村振興法 第五条 (地方公共団体の責務)

昭和四十年法律第六十四号法律
(地方公共団体の責務)

第五条

地方公共団体は、基本理念にのつとり、第三条の目標を達成するため、その地域の特性に応じて、山村の振興のために必要な事業が円滑に実施されるように努めなければならない。

2都道府県は、山村の振興のため、市町村相互間の広域的な連携の確保及びこれらの市町村に対する必要な情報の提供その他の援助を行うように努めなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「山村振興法第五条(地方公共団体の責務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(国の責務) 山村振興法 目次 第六条(調査) →