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山村振興法施行令 第一条 (山村)

昭和四十年政令第三百三十一号政令
(山村)

第一条

山村振興法(以下「法」という。)第二条に規定する政令で定める要件に該当するものは、昭和二十五年二月一日における市町村の区域(同日後において当該区域の全部又は一部について市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合(当該区域がそのまま他の市町村の区域となつた場合を除く。)にあつては、主務省令で定める区域。以下「旧市町村の区域」という。)で次の各号に掲げる要件を備えるものとする。

  1. 旧農林業センサス規則(昭和三十四年農林省令第三十六号)に基づく林業調査の結果による当該旧市町村の区域に係る林野率が〇・七五以上で、かつ、当該調査の結果による当該旧市町村の区域に係る総人口(主務省令で定める旧市町村の区域にあつては、主務省令で定める方法により算定した人数)を当該旧市町村の区域に係る総土地面積で除して得た数値が一・一六未満であること。
  2. 当該旧市町村の区域の自然的条件若しくは社会的条件又は当該旧市町村の区域の属する市町村の財政事情により当該旧市町村の区域に係る法第三条各号に規定する施設(以下「施設」という。)の整備が十分に行われていないため、当該旧市町村の区域における経済力の培養及び住民の福祉の向上が阻害されていること。

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

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(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
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この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。

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(施行期日)
附則

この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。

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