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山村振興法 第二条 (定義)

昭和四十年法律第六十四号法律
(定義)

第二条

この法律において「山村」とは、林野面積の占める比率が高く、交通条件及び経済的、文化的諸条件に恵まれず、産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して十分に行われていない山間地その他の地域で政令で定める要件に該当するものをいう。

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(山村振興計画に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の山村振興法(次条において「旧法」という。)第八条の規定により作成されている山村振興計画は、この法律による改正後の山村振興法(次条において「新法」という。)第八条の規定により作成された山村振興計画とみなす。

(経過措置)
附則

地方公共団体が、この法律による改正前の山村振興法(以下この条において「旧法」という。)第七条第一項に規定する振興山村の区域内において旧法第十四条に規定する事業の用に供する設備を平成二十七年三月三十一日以前に新設し、又は増設した旧法第十二条第五項に規定する認定法人に係る不動産取得税又は固定資産税について不均一課税をした場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第十四条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

(経過措置)
附則

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの法律による改正後の山村振興法第十九条の二第二項の規定の適用については、同項中「同条第十九項」とあるのは、「同条第十八項」とする。

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