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山村振興法施行規則 第三条 (人数の算定方法)

昭和四十年総理府令第四十五号府省令
(人数の算定方法)

第三条

第一条第一号の主務省令で定める方法は、林業調査の方法に準じて主務大臣が定める方法とする。

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